離婚に伴い、私が最初に直面した悩みのひとつが「名字をどうするか」でした。
自分は旧姓に戻るのか、子どもは婚姻中の名字のままなのか、あるいは一緒に旧姓へ戻すのか…。
生活に直結するためすぐに決めなくてはならず、でも正解がわからないために不安に思ったのを覚えています。
この記事では、私が離婚後に子どもの名字をどう決めたのか、具体的な手続きの流れと、そのとき子どもがどんな気持ちだったのかを体験談としてお伝えします。
これから同じように悩んでいる方の参考になれば幸いです。
離婚後、子どもの名字はどうなるのか
まず知っておきたいのは、離婚をしても子どもの名字は自動的には変わらないということです。
戸籍上、子どもは「筆頭者戸籍(多くの場合、親権を持たない夫側)」の戸籍に残る形になります。
もともと親権者と同じ戸籍に入っている場合は問題ありません。
しかし、もし親権を持つ側(多くは母親)が旧姓に戻った場合、親子で名字が違う状態になることがあります。
このままでも生活はできますが、学校や病院では名字が違うことで説明が必要になる場合があります。
そこで、子どもの「入籍届」を提出することで、子どもを親権者の戸籍に入れ、名字を揃えることができるようになっています。
これには家庭裁判所や市区町村役場での手続きが必要です。
私が実際に行った手続きの流れ
私の場合は、親権を持つのが私(母)でした。離婚と同時に自分は旧姓に戻したため、子どもと名字が違う状況になりました。
そこで行ったのが以下の手続きです。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申立て
- 必要なのは
・申立書(離婚届を出した際に、市の窓口でもらいました。裁判所のHPからダウンロードもでき、記載例も載っています)
・収入印紙800円分×子の人数分(郵便局・コンビニなどで購入可)
・郵便切手(各裁判所によって異なる)
・申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
・入籍を希望する親(自分)の戸籍謄本(全部事項証明書、父母の離婚の記載のあるもの)
の5点です。 - 申立書等の書類を裁判所に提出し、審判を受けました。
- 特に争いはなく、数週間で許可が下り、許可証が送られてきました。
- 必要なのは
- 役所で「入籍届」を提出
- 家庭裁判所で許可が下りた後、その許可証を持って市役所へ行き、窓口で提出。
- 入籍届を記入し提出。
- 学校や習い事への名字変更の連絡
- 園に「名字が変わりました」と伝え、必要な書類等を書き直しました。
- 書類や名簿が旧姓に統一されるまで少し時間がかかりました。
こうして親子で同じ名字に揃えることができ、日常生活でも不便を感じなくなりました。
実際に手続きをしてみると、役所での流れや必要書類、期限など、事前に知っておくことで、慌てることなく手続きができました。
子どもの気持ちと生活への影響
手続きを進める中で、一番気にかけたのは「子どもがどう感じるか」でした。
特に園での呼ばれ方は子どもにとって大きな問題。
幸いなことに、友達から「どうして名字が違うの?」などと聞かれることもなく、周りも自然に受け入れてくれたため、子どもが嫌な思いをしたことはなかったようです。
もちろん、名字が変わることに戸惑いはありましたが、「お母さんと同じ名字にするんだよ」と説明し、徐々に受け入れてくれました。
我が家の場合は子どもがまだ小さかったこともあり、私が名字の変更を決めました。
しかし、もう少し大きい子どもの場合は、更に気持ちを聞いてあげたり、どちらの名字が良いかを選ばせてあげたりすることも必要だと感じました。
名字を決めるときに考えてほしいこと
私が体験して感じたのは、名字をどうするかは手続きの問題だけでなく、子どもの気持ちが大きく関わるということです。
- 学校や園での生活に支障がないか
- 親子で名字が違うことで不安にならないか
- 将来、子どもがどう感じるか
こうした視点を大事にすると、後悔しない選択につながります。
名字は書類上のことに見えますが、日常生活や心の安心感に直結します。
私自身、親子で名字をそろえたことで、安心して生活できるようになりました。
まとめ
離婚後、子どもの名字は自動的には変わらず、旧姓に戻した親とは違う名字になることがあります。
名字をそろえるには、家庭裁判所での手続きや役所への入籍届が必要です。
私の経験では、手続き自体はそこまで難しくありませんでしたが、名字の変化が子どもの気持ちや生活にどんな影響を与えるかを考え、子どもの思いを丁寧に聞くことが大切だと感じました。
これから離婚後の名字を考える方には、「書類上の選択」ではなく「子どもの気持ちを尊重する選択」を意識して、後悔のない選択をしていただけたら嬉しいです。




