妊娠がわかって、産休が待ち遠しい!という方も多いと思います。
今回は教員がいつから産休入りできるかについて確認していこうと思います。
教員が産休入りできる日の数え方
教員の産前休暇は8週間です。なので、予定日を1と数えて、56日前。

例えば、3月22日が出産予定日とすると、1月26日が産休入りの日となります。
民間の企業は産前休暇が6週間なので、教員(公務員)は少し優遇されていますね。(多胎妊娠の場合は14週間です。)
産休・育休の期間
産後休暇
先ほどの計算のように、産前休暇は8週間です。また、産後休暇も8週間なのですが、赤ちゃんは予定日きっかりに産まれてくるわけではありませんよね。
産後休暇については、早く生まれた場合も遅く産まれた場合も、出産日の翌日から56日間になります。予定日よりも後に生まれた場合も、産まれる前までは産前休暇として扱われます。また、予定日前に産まれたからといって、産後休暇が延長されることもありません。
お金のことだけを考えると、予定日よりも遅く産まれた方がお得な感じはしますね。
育児休業
育児休業期間は、産後休暇終了後から子どもの3歳の誕生日の前日までとなっています。年度始めに復帰を設定する人が多いですが、どのタイミングで復帰することも可能です。
男性教職員が配偶者の出産に関わって取得できる特別休暇
男性職員が取得でいる休暇は2種類です。
・配偶者出産休暇
入院の日から出産日以後2週間に3日以内(1日、または1時間)
・男性職員育児休暇
配偶者の産前産後休暇期間内に5日以内(1日、または1時間)
【おまけ】産休・育休中の給料
産休中の給料は、全額支給されます。ボーナスも、しっかり支給されます。
育休中は無給です。代わりに公立学校共済組合から育児休業手当金が支給されます。
・育児休業手当金の支給期間
基本は、子どもが1歳になる日までですが、例外もあります。父母ともに育休を取得する「パパ・ママ育休プラス」の場合は、1年を限度に1歳2ヶ月まで。保育園に入園できない等の事情がある場合は最長2歳までです。
・育児休業手当金の支給額
育児休業開始から180日に達するまでの勤務しなかった期間のうち、土日を除いた1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)の2/3。それ以降は1/2の額が支給されます。
おわりに
いつから産休に入れるかご理解いただけたでしょうか。この記事で、少しでもみなさんのお役に立てたら嬉しいです。