ひとり親家庭住宅支援資金貸付とは?償還免除?経験者が対象・金額・申請方法をわかりやすく解説

離婚
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ひとり親家庭にとって、住まいにかかるお金は負担になることも少なくありません。

そんなときに活用できるのが、「ひとり親家庭住宅支援資金貸付制度」です。

この制度は、ひとり親が安心して住まいを確保できるよう、家賃費用を一時的に無利子で貸し付ける公的支援制度です。

しかも、条件が揃うと「償還免除」つまり、返さなくても良くなるのです

ここでは申請の流れ、利用のメリット・注意点までをわかりやすく解説します。

制度の概要:どんな支援?

対象者

対象者は、
児童扶養手当受給者(同等の水準の者を含む。ただし、所得水準を超過した場合でも1年以内であれば対象とする。)であって、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる者」。

つまり
・児童扶養手当受給者
・市役所の窓口で自立支援のプログラムの策定を受けている
・自立に向けて意欲的

この3点が揃っていることが重要になります。

貸付額など

こども家庭庁によると、

貸付額:原則12か月に限り、入居している住宅の家賃の実費(上限7万円)

償還期限:都道府県知事等が定める期間

利息:無利子

償還免除:1年以内に就職をし、就労を1年間継続したとき
     死亡又は障害により償還することができなくなったとき

償還猶予:災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があるとき、その事由が継続する期間

つまり、
1年間分の家賃(上限月7万円、年間84万円)を無利子で借りることができる。
借りてから1年以内に就職をし、就労を1年間継続した場合は償還免除(返済しなくてよい)

ということです。

ちなみに就労が継続できず返済することになった際は、私の場合おおむね6年以内、生活状況によっては猶予や延長の相談も可能です。

目的

初めて説明を受けた際、そんな都合の良い話があるのかと半信半疑だったのですが、この事業には目的があるようです。

母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者に対し、住居の借り上げに必要となる資金を貸し付けることにより、就労又はより稼働所得の高い就労などに繋げ、自立の促進を図ることを目的とする。

引用:ひとり親家庭住宅支援資金貸付

この制度では、ひとり親の就労又はより稼働所得の高い就労などに繋げ、自立の促進を図ることを目的としているとのこと。

ひとり親が働けないままずるずると生活を続け困窮したり、その結果、子どもが満足のいく教育を受けられなかったりということを防ぐため、とりあえず働いてみよう!という支援の制度のようです。

つまり、
「とりあえず1年間、続けて就労してみましょう」「今よりもより良い職場で働いて高い収入を得られるようになりましょう」
そうすれば、償還は免除しますよ!

という制度だということです。

長い目で見ると、この1年間が働くきっかけになり、支援に頼らず収入を得ることができるようになる人も多そうです。

申請の流れ

実際の申請は、次のような手順で進みます。

  1. 市区町村の役所で相談する
    制度の説明を受け、対象条件に合うかを確認します。
  2. 必要書類をそろえる
    • 本人確認書類
    • 児童扶養手当証書または申請中である証明
    • 所得証明書
    • 賃貸契約書(または契約予定書類)
    • 印鑑 など
  3. 面談・審査を受ける
    担当者と生活状況や返済計画について話し合います。
    形式ばったものではなく、生活相談に近い雰囲気です。
    ハローワークの担当者とも並行して面談し、就業のめどがつくように支援が入ります。
  4. 審査結果通知 → 契約 → 入金
    貸付が決定したら契約書に署名・押印し、指定口座に入金されます。
    一般的には申請から入金まで3〜4週間ほどが目安です。

利用のメリット・注意点

メリット

  • 返済免除の可能性がある
  • 返済する場合でも無利子で借りられる安心感
  • 担当者が丁寧にサポートしてくれる

注意点

  • 「貸付」なので基本的には返済義務がある
  • 入金までに数週間かかるため、早めの申請が必要
  • 自治体によって金額や条件が異なるため、確認が必須
  • 借りられるのは1年分のみ

まとめ:困ったときは早めに相談を

「ひとり親家庭住宅支援資金貸付制度」は、住まいの不安を抱えるひとり親にとって、心強いサポートになります。

制度を知っているかどうかで、生活の安心感は大きく変わります。

思っているよりも、手続きはシンプルで、担当の方も親身に対応してくれます。

もし今、家賃や引っ越し費用で悩んでいるなら、まずはお住まいの地域の市役所の担当窓口に相談してみてください。

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