小学校の非常勤講師として働くことが決まったとき、
「非常勤講師にも年休ってあるの?」
「休みたいときは休めるの?」
「子どもの行事で休んでも大丈夫?」
と気になる方もいるのではないでしょうか。
私自身、理科専科の非常勤講師として働き始めた頃は、年休についてほとんど知りませんでした。
むしろ、
「非常勤なんだから、有給休暇なんてないだろう」
と思っていたくらいです。
ところが実際には、年休だけでなく子どもの看護休暇のような制度もありました。
この記事では、私が実際に利用していた年休について紹介します。
非常勤講師にも年休はあった
私が勤務していた自治体では、非常勤講師にも年休が付与されていました。
付与日数は、1学期につき4日間でした。
私は週4コマ勤務だったため、4日×4コマで合計16時間分でした。
ただ、このことを私は採用時には知りませんでした。
勤務を始めてしばらく経った頃に説明を受け、
「えっ、年休あったんだ?!」
と驚いたのを覚えています。
今思うと、採用時に確認しておけばよかった項目の一つです。
年休はどんなときに使った?
担当学年が校外学習の日
私がよく利用したのは、担当学年が校外学習へ行く日です。
理科専科だったため、
担当している学年が校外学習
↓
授業がない
↓
私の場合は授業時間数で勤務が決まっていたため、授業のない日は勤務時間が発生しない
という日がありました。
そのような日は年休を使って休ませてもらうことがありました。
子どもの授業参観
子どもの授業参観でも年休を利用しました。
正規教員時代は、自分のクラスや学校行事との兼ね合いもあり、なかなか参加できないことがありました。
しかし非常勤講師になってからは、事前に調整しておけば比較的参加しやすかったです。
子どもの成長を見に行けるのは大きなメリットだと感じました。
年休は取りやすかった?
私の感覚では、正規教員時代のように「クラスを空けられない」というプレッシャーは少なく、思っていたよりも取得しやすいと感じました。
年休を取得するときは、
- 年休簿に記入
- 事務担当へ提出
- 管理職へ一言伝える
という流れでした。
ただし、授業がある日に休む場合は調整が必要です。
担任との相談は必要だった
理科専科の場合、私が休むと授業ができません。
そのため、事前に
「この日お休みをいただきたいのですが」
と担任の先生へ相談していました。
必要に応じて振替授業を行うこともありました。
先生方は快く了承してくださることがほとんどでしたが、
「授業の穴をあけてしまうな」
という申し訳なさは多少ありました。
とはいえ、学校現場はお互い様という雰囲気もあります。
実際には必要以上に気にすることはありませんでした。
休んだ日の授業はどうなった?
私が休んだ日は、担任の先生が別の授業を担当していました。
そして後日、
- 空いている時間に振替授業を行う
- 進度に合わせて調整する
という形を取っていました。
学校によって対応は異なると思いますが、私の勤務校では大きな問題になることはありませんでした。
非常勤講師は気兼ねなく休める?
個人的には、正規教員時代よりも気持ち的には休みやすかったと感じています。
担任を持っていた頃は、
- 学級経営
- 保護者対応
- 行事準備
- 校務分掌
など、多くの仕事を抱えていました。
休むことで周囲への影響も大きく、
年休を取ること自体に気を遣うこともありました。
一方、非常勤講師は担当授業が中心です。
もちろん調整は必要ですが、担任時代ほどの心理的負担はありませんでした。
年休以外の休暇制度もあった
年休以外にも、子どもや家族に関する休暇制度がありました。
これは2026年度から新設された制度のようです。
私が説明を受けたのは、以下の3つです。
家族の看護等休暇(有給)
取得期間:1年度につき5日(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日)
取得要件:1週間の勤務日が3日以上(週以外の期間によって勤務日が定められている場合は1年間の勤務日が121日以上)
私はまだ利用したことがありませんが、子育て中の非常勤講師にとっては心強い制度だと思います。
短期介護休暇(有給)
取得期間:1年度につき5日(当該要介護者が2人以上の場合は10日)
取得要件:1週間の勤務日が3日以上(週以外の期間によって勤務日が定められている場合は1年間の勤務日が121日以上)
介護が必要な親族がいる場合、ありがたい制度です。
病気休暇(有給)
取得期間:1年度につき、週5日勤務の者は10日、週4日勤務の者は7日、週3日勤務の者は5日、週2日勤務の者は3日、週1日勤務の者は1日
取得要件:6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者
詳細は自治体によって異なるため、採用時に確認しておくことをおすすめします。
非常勤講師になる人へ伝えたいこと
私自身、働き始めるまで「非常勤講師には年休なんてない」と思っていました。
しかし実際には年休があり、子どもの行事などにも活用できました。
もちろん自治体や契約内容によって制度は異なります。
そのため採用が決まったら、
- 年休の日数
- 取得方法
- 子ども休暇の有無
- 介護休暇の有無
は確認しておくと安心です。
意外と説明が後回しになることも多いので、自分から聞いてみるのがおすすめです。
まとめ
私が勤務していた自治体では、非常勤講師にも年休がありました。
1学期につき4日分が付与され、校外学習の日や子どもの参観日などで利用していました。
取得には担任や管理職との調整が必要でしたが、比較的取りやすかったと感じています。
また、年休以外にも条件付きではありますが、子どもの看護休暇などの制度がありました。
| 休暇 | 日数 | 有給 |
|---|---|---|
| 年休 | 1学期4日 | ○ |
| 家族の看護等休暇 | 5日(条件あり) | ○ |
| 短期介護休暇 | 5日(条件あり) | ○ |
| 病気休暇 | 勤務日数による | ○ |
私自身、年休があることを知らずに働き始めました。
「非常勤だから休暇制度はほとんどないだろう」と思っていましたが、実際には年休だけでなく、家族の看護等休暇や病気休暇などの制度もありました。
自治体によって内容は異なりますが、採用が決まったら勤務条件だけでなく、休暇制度についても確認しておくことをおすすめします。


