小学校非常勤講師は年休を取れる?実際に使えた私の場合

教員向け
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小学校の非常勤講師として働くことが決まったとき、

「非常勤講師にも年休ってあるの?」
「休みたいときは休めるの?」
「子どもの行事で休んでも大丈夫?」

と気になる方もいるのではないでしょうか。

私自身、理科専科の非常勤講師として働き始めた頃は、年休についてほとんど知りませんでした

むしろ、

「非常勤なんだから、有給休暇なんてないだろう」

と思っていたくらいです。

ところが実際には、年休だけでなく子どもの看護休暇のような制度もありました

この記事では、私が実際に利用していた年休について紹介します。

非常勤講師にも年休はあった

私が勤務していた自治体では、非常勤講師にも年休が付与されていました。

付与日数は、1学期につき4日間でした。

私は週4コマ勤務だったため、4日×4コマで合計16時間分でした。

ただ、このことを私は採用時には知りませんでした。

勤務を始めてしばらく経った頃に説明を受け、

「えっ、年休あったんだ?!」

と驚いたのを覚えています。

今思うと、採用時に確認しておけばよかった項目の一つです。

年休はどんなときに使った?

担当学年が校外学習の日

私がよく利用したのは、担当学年が校外学習へ行く日です。

理科専科だったため、

担当している学年が校外学習

授業がない

私の場合は授業時間数で勤務が決まっていたため、授業のない日は勤務時間が発生しない

という日がありました。

そのような日は年休を使って休ませてもらうことがありました。

子どもの授業参観

子どもの授業参観でも年休を利用しました。

正規教員時代は、自分のクラスや学校行事との兼ね合いもあり、なかなか参加できないことがありました。

しかし非常勤講師になってからは、事前に調整しておけば比較的参加しやすかったです。

子どもの成長を見に行けるのは大きなメリットだと感じました。

年休は取りやすかった?

私の感覚では、正規教員時代のように「クラスを空けられない」というプレッシャーは少なく、思っていたよりも取得しやすいと感じました。

年休を取得するときは、

  • 年休簿に記入
  • 事務担当へ提出
  • 管理職へ一言伝える

という流れでした。

ただし、授業がある日に休む場合は調整が必要です。

担任との相談は必要だった

理科専科の場合、私が休むと授業ができません。

そのため、事前に

「この日お休みをいただきたいのですが」

担任の先生へ相談していました。

必要に応じて振替授業を行うこともありました。

先生方は快く了承してくださることがほとんどでしたが、

「授業の穴をあけてしまうな」

という申し訳なさは多少ありました。

とはいえ、学校現場はお互い様という雰囲気もあります

実際には必要以上に気にすることはありませんでした。

休んだ日の授業はどうなった?

私が休んだ日は、担任の先生が別の授業を担当していました。

そして後日、

  • 空いている時間に振替授業を行う
  • 進度に合わせて調整する

という形を取っていました。

学校によって対応は異なると思いますが、私の勤務校では大きな問題になることはありませんでした。

非常勤講師は気兼ねなく休める?

個人的には、正規教員時代よりも気持ち的には休みやすかったと感じています。

担任を持っていた頃は、

  • 学級経営
  • 保護者対応
  • 行事準備
  • 校務分掌

など、多くの仕事を抱えていました。

休むことで周囲への影響も大きく、

年休を取ること自体に気を遣うこともありました。

一方、非常勤講師は担当授業が中心です。

もちろん調整は必要ですが、担任時代ほどの心理的負担はありませんでした。

年休以外の休暇制度もあった

年休以外にも、子どもや家族に関する休暇制度がありました。

これは2026年度から新設された制度のようです。

私が説明を受けたのは、以下の3つです。

家族の看護等休暇(有給)


取得期間:1年度につき5日(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日)

取得要件:1週間の勤務日が3日以上(週以外の期間によって勤務日が定められている場合は1年間の勤務日が121日以上)

私はまだ利用したことがありませんが、子育て中の非常勤講師にとっては心強い制度だと思います。

短期介護休暇(有給)


取得期間:1年度につき5日(当該要介護者が2人以上の場合は10日)

取得要件:1週間の勤務日が3日以上(週以外の期間によって勤務日が定められている場合は1年間の勤務日が121日以上)

介護が必要な親族がいる場合、ありがたい制度です。

病気休暇(有給)


取得期間:1年度につき、週5日勤務の者は10日、週4日勤務の者は7日、週3日勤務の者は5日、週2日勤務の者は3日、週1日勤務の者は1日

取得要件:6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者

詳細は自治体によって異なるため、採用時に確認しておくことをおすすめします。

非常勤講師になる人へ伝えたいこと

私自身、働き始めるまで「非常勤講師には年休なんてない」と思っていました。

しかし実際には年休があり、子どもの行事などにも活用できました

もちろん自治体や契約内容によって制度は異なります。

そのため採用が決まったら、

  • 年休の日数
  • 取得方法
  • 子ども休暇の有無
  • 介護休暇の有無

は確認しておくと安心です。

意外と説明が後回しになることも多いので、自分から聞いてみるのがおすすめです。

まとめ

私が勤務していた自治体では、非常勤講師にも年休がありました。

1学期につき4日分が付与され、校外学習の日や子どもの参観日などで利用していました。

取得には担任や管理職との調整が必要でしたが、比較的取りやすかったと感じています。

また、年休以外にも条件付きではありますが、子どもの看護休暇などの制度がありました。

休暇日数有給
年休1学期4日
家族の看護等休暇5日(条件あり)
短期介護休暇5日(条件あり)
病気休暇勤務日数による

私自身、年休があることを知らずに働き始めました。

「非常勤だから休暇制度はほとんどないだろう」と思っていましたが、実際には年休だけでなく、家族の看護等休暇や病気休暇などの制度もありました。

自治体によって内容は異なりますが、採用が決まったら勤務条件だけでなく、休暇制度についても確認しておくことをおすすめします

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