公立学校教員は4月1日から休める?4月中に産休に入る場合の年休取得について

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「4月中に産休に入る予定だけど、4月1日から休めないかな?」

そんなふうに思っている公立学校教員の方もいるのではないでしょうか。

妊娠後期になると、お腹が大きくなってきて「早く仕事休みたいなあ」と思うこと、ありますよね。

さっそくですが4月中に産休に入る予定の方!

もしかすると一足早く、4月1日から休みに入れるかもしれません

この記事を読んで、自分はその対象に当てはまるかどうか、ぜひ確認してくださいね。

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年度初めから休める条件

産休入りが4月中

年度初めから休むために1番大切な条件は「産休に入るのが4月中」ということです。

後で詳しく説明しますが、産休入りが5月になってしまうと4月1日からは休めません。

※あくまで私の働いている地域の情報ですので、他の都道府県の方は確認されることをお勧めします。そもそもこの制度が使えない場合や、5月以降にも有効な場合もあるようです。

年休の残り日数が、予定出勤日数以上

公立の学校では、年休の更新が1月になっています。

なので、例えば産休入りが4月30日で、残りの年休が5日だと、厳しくなってきます。

(これも個人差がありますが、妊娠中に取れる特別休暇を使っていない場合は、個別に相談すればまだ可能性があります!)

なぜ休めるのか

通常、産休に入る教諭の代替教諭は産休入りの前日に出勤し、引き継ぎが行われます。

しかし、4月に産休に入ってしまう教諭には、年度当初から代替教諭が配置できるように配慮がされているようです。

子どもにとっても、「先生がすぐ代わってしまうよりは1年間通じて同じ先生の方が良い」ということなのでしょう。

また、2022年11月に、文部科学省が代替教員の確保についての運用を改める方向性を出しました。

文科省は公立小・中学校の産休や育休の代替教員を4月当初から配置できるように加配の運用を見直す。年度途中に学級担任が正規教員から代替教員に切り替わることがないように、産育休に入る前から配置できるようにする。
 5月1日から7月31日までに産休と育休の取得予定者がいる学校が対象だが、主に産休代替での運用を想定している。来年度から始め、実施期間は教員不足の改善状況を踏まえながら検討する。産育休取得者の代替に入るまでは少人数指導や生徒指導、特別支援教育の加配教員として運用する。

https://www.kyoiku-press.com/post-250598

産休に入る教員向けではなく、代替教員のための制度改革ですが、休む側にとってもありがたいですよね。

あくまでも制度の見直し途中ですので、全ての地方自治体で可能というわけではないようですが、この制度が適用されれば5月から産休に入る方も4月当初より休むことができるようになるのではないかと思います。

もちろん、4月中も働きたい場合はもちろん働いてOKです。

ただ、体調面、精神面で休みたいと感じている場合は一考してみる価値があります。

また、年休扱いですので給料も働いているときと同じように出ます。

勤務先の教育委員会に確認したところ、4月に1日も出勤しない場合、交通費は出ないのですが、他は通常勤務の場合と変わりないということでした。

ちなみに私は第2子の育休(本来なら4月1日復帰予定)→4月初めから年休→4月半ばより第3子の産休 の流れだったのですが、問題なく休むことができました。

復帰後すぐの産休ということもあり、学校側としてもお休みしたらどうですかというスタンスだったので、休みやすかったです。

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確認方法

この制度、自分にも適用できるの?と思っている方は、直接校長に確認を取ることが確実です。

しかし、校長が制度に疎そうで心配・・・ということであれば、事務の方にも制度に詳しい方がいますし、それも不安というときは直接教育委員会に確認を取ることもできます。

行動することが一番なので、まずは情報収集をしましょう。

おわりに

妊娠中は年度始めのバタバタする時期に、少しでも休める期間が増えたら嬉しいですよね。

このような制度についても、普段は知ることがないと思いますので、少しでも参考になれば幸いです。

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